在留資格認定証明書で日本に入国する場合、発行される在留カードには住所が記載されておらず、入国してから2週間以内に住所地を管轄する役所に届け出をしなければなりません。今回採用された外国の方は、入国から1週間は東京、その後は大阪に居住するということであれば、大阪の居住地を管轄する入国管理局で申請することになります。
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在留資格認定証明書で日本に入国する場合、発行される在留カードには住所が記載されておらず、入国してから2週間以内に住所地を管轄する役所に届け出をしなければなりません。今回採用された外国の方は、入国から1週間は東京、その後は大阪に居住するということであれば、大阪の居住地を管轄する入国管理局で申請することになります。