日本人と結婚し,在留資「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が在留期間の途中でその日本人と離婚した場合に在留資格取消し処分の対象となりますか。

「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも、在留資格の取消しの対象とはなりません。「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。

ただし、離婚した場合は、①14日以内に入国管理局に、離婚したことを届けること、②6ケ月が経過すると取消の対象になります(自動取り消しではない)。

また、離婚した状態では「日本人の配偶者等」の在留期間の更新はできませんので、その後も滞在を希望する場合、他の在留資格に変更するか、または他の日本人と再婚する必要があります。

離婚して「定住者」への変更を希望する場合、親権を持つ日本人のお子さんがいるかどうか、日本での定住性、そして今後も生活して行けるかどうか、などが審査のポイントになります。

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