日本で結婚するため、婚約者として日本に入国する場合の手続きについて教えてください。

まだ結婚されていない婚約者の方は、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しません。たとえ、査証(ビザ)免除国の方であっても、海外の日本大使館や領事館等で「結婚するたに日本人の婚約者を訪問する」等の理由をはっきり言ったうえで、「短期滞在」を取得ことが重要です。

査証免除の取り扱いで入国すると、本来の「短期滞在」の趣旨(観光・親族への訪問・会合への参加等)に反するため、「日本人の配偶者等」・「家族滞在」・「永住者の配偶者等」への変更が認められないケースがあります。

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