外国人女性と国際結婚しましたが、妻は外国に住んでいます。妻を日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、妻は以前に犯罪を犯して刑罰に処せられ、退去強制処分を受けています。このような場合でも、日本に呼ぶことは可能ですか。

出国命令に該当する処分を受けた場合は1年間、退去強制に該当する処分を受けた場合は5年間(再度の場合は10年間)は日本に入国することはできません。また、入管法に定める一定の犯罪を犯して退去強制処分を受けたことがある場合は無期限に日本に入国することはできません。しかし、無期限に日本への入国ができない場合でも、法務大臣の裁量により、入国が認められるケースがあります。

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