高度人材に対するポイント制の優遇制度とは何ですか。

平成24年5月7日に発足した新しい制度です。高度な能力や資質を有する外国人の受け入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した外国人をと設定し、入国や在留にあたってさまざまな優遇措置を与えるものです。ポイントの計算方法は、在留中の活動内容やその人材の実績などを項目ごとにポイントを設定し、合計ポイントが70点以上になる場合に、高度人材外国人に認定されます。

優遇措置の内容は以下の通りです。

  1. 複合的な活動ができる。
  2. 「5年」の在留期間が与えられる。
  3. 永住許可要件が緩和され、日本在留が通常10年のところ、おおむね5年で永住許可の対象になる。
  4. 入国・在留手続きが優先して処理される。
  5. 高度人材外国人の配偶者の資格外活動が緩和される。
  6. 一定条件下で、高度人材外国人の親の入国・滞在が認められる。
  7. 一定条件下で、高度人材外国人に雇用される家事使用人(1人に限る)の入国・滞在が認められる。

などがあります。

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