海外に出張中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。

海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国してあなたさまの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をする必要があります。

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