就労ビザ– category –
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私が勤務している会社は、本社が東京で大阪に支店があります。私は人事・総務の担当者です。最近、外国人の採用を決めました。その外国人の勤務地は大阪支店ですが、1週間ほど東京の本社で研修をするため入国地は東京になります。在留資格認定証明書の申請はどこですればよいですか。
在留資格認定証明書で日本に入国する場合、発行される在留カードには住所が記載されておらず、入国してから2週間以内に住所地を管轄する役所に届け出をしなければなりません。今回採用された外国の方は、入国から1週間は東京、その後は大阪に居住するとい... -
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高度人材に対するポイント制の優遇制度とは何ですか。
平成24年5月7日に発足した新しい制度です。高度な能力や資質を有する外国人の受け入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した外国人をと設定し、入国や在留にあたってさまざまな優遇措置を与えるものです。ポイントの計算方法は、在... -
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海外に出張中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。
海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に再入国してあなたさまの住所を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で更新申請をする必要があります。 -
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転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか。
転職をした場合は、就労資格証明書を取っておくことをお薦めします。申請すれば、入国管理局は就職先の適否も含めて審査します。 転職先が、在留資格に適合する会社だと判断されれば、在留期間更新時に問題なく、更新許可がなさると思います。 反対に、転... -
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就労資格証明書はどういうときに必要なんですか。
就労資格証明書というのは、日本で働こうとする外国人が、働くことのできる在留資格(または法的な地位)であること、または特定の職種に就くことができることを公的に証明する文書です。外国人が現在もっている在留資格の範囲で「その外国人が、就労するこ... -
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私の会社は製造工場ですが、最近業績も良く、工場の製造現場の人手不足解消のため、外国人の雇用考えています。どのような手続きが必要ですか。
外国人が日本で働くには、在留資格のどれかを取得しなければなりませんが、基本的には外国人による製造現場での労働(単純労働)は認められていません。しかし、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった身分関係の在留資格をお持ちの方は... -
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現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていますが、長期海外出張中で、まもなく在留期間が満了します。今後、再び日本で勤務するため、在留期間の更新をしておきたいと思います。海外にいたまま更新の申請はできますか。
海外に在住している外国人が、在留期間更新許可申請を行う場合、申請のため来日する必要があります。弁護士や行政書士などが申請を取り次いでいる場合であっても、申請時には、本人が日本にいなくてはなりません。また、許可時にも日本にいる必要があります。 -
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わたしは、10月1日に「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請をしました。在留期間は10月15日までですが、急に海外に出張しなければならなくなりました。申請の審査中ですが、出国しても大丈夫ですか。
在留期間満了日の10月15日までに日本に帰国する必要があります。たたし、10月15日より前に再入国許可の有効期限が到来する場合は、その日までに必ず帰国しなければなりません(在留期間の満了日と再入国期間の有効期限が異なっていることがありま... -
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観光で来日しましたが、働くことはできますか?
観光で来日した場合は、在留資格「短期滞在」に該当し、この在留資格では「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて、働くことはできません。
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