外国人が日本で働くには、在留資格のどれかを取得しなければなりませんが、基本的には外国人による製造現場での労働(単純労働)は認められていません。しかし、外国人の中でも定住者、永住者、日本人の配偶者等といった身分関係の在留資格をお持ちの方は就労制限がないため、日本人と同様にどんな職業につくこともできます。
このため、製造業の現場で外国人を雇用することを希望する場合は、上記の在留資格をお持ちの外国人を採用する必要があります。これらの在留資格を持っている場合は、日本人の採用時と同様に社会保険に加入させるだけです。あとは、雇用契約の内容を十分理解してもらい、トラブルにならないような配慮が必要です。
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