海外に在住している外国人が、在留期間更新許可申請を行う場合、申請のため来日する必要があります。弁護士や行政書士などが申請を取り次いでいる場合であっても、申請時には、本人が日本にいなくてはなりません。また、許可時にも日本にいる必要があります。
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海外に在住している外国人が、在留期間更新許可申請を行う場合、申請のため来日する必要があります。弁護士や行政書士などが申請を取り次いでいる場合であっても、申請時には、本人が日本にいなくてはなりません。また、許可時にも日本にいる必要があります。