観光で来日しましたが、働くことはできますか? 2020 11/05 就労ビザ 観光で来日した場合は、在留資格「短期滞在」に該当し、この在留資格では「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを受ける活動を行う場合を除いて、働くことはできません。 就労ビザ 現在、みなし再入国で出国中ですが、パスポートの有効期限が6カ月を 切りそうなため、当地で更新する必要が出てまいりました。 その際、みなし再入国のスタンプが ある旧パスポートがあれば再入国は可能でしょうか。 それとも日本へ帰国して再入国を取得し てからパスポートを切り替える必要があるのでしょうか。 わたしは、10月1日に「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請をしました。在留期間は10月15日までですが、急に海外に出張しなければならなくなりました。申請の審査中ですが、出国しても大丈夫ですか。 関連記事 私が勤務している会社は、本社が東京で大阪に支店があります。私は人事・総務の担当者です。最近、外国人の採用を決めました。その外国人の勤務地は大阪支店ですが、1週間ほど東京の本社で研修をするため入国地は東京になります。在留資格認定証明書の申請はどこですればよいですか。 高度人材に対するポイント制の優遇制度とは何ですか。 海外に出張中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間の更新申請をすることはできますか。 転職をした場合、就労資格証明書は取った方がよいですか。 就労資格証明書はどういうときに必要なんですか。 私の会社は製造工場ですが、最近業績も良く、工場の製造現場の人手不足解消のため、外国人の雇用考えています。どのような手続きが必要ですか。 現在、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていますが、長期海外出張中で、まもなく在留期間が満了します。今後、再び日本で勤務するため、在留期間の更新をしておきたいと思います。海外にいたまま更新の申請はできますか。 わたしは、10月1日に「技術・人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請をしました。在留期間は10月15日までですが、急に海外に出張しなければならなくなりました。申請の審査中ですが、出国しても大丈夫ですか。