在留資格「特定活動」を付与された外国人が日本で行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。例えば、特定研究活動・特定情報処理活動・外交官などの個人的な家事使用人、ワーキングホリデーの対象者、日本の大学を卒業後に継続して就職活動を行う者・行使の期間に雇用されるアマチュアスポーツ選手・インターンシップにより在留する者・小学校などで国際文化交流にかかる講義を行うも者、などです。
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在留資格「特定活動」を付与された外国人が日本で行うことができる活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」です。例えば、特定研究活動・特定情報処理活動・外交官などの個人的な家事使用人、ワーキングホリデーの対象者、日本の大学を卒業後に継続して就職活動を行う者・行使の期間に雇用されるアマチュアスポーツ選手・インターンシップにより在留する者・小学校などで国際文化交流にかかる講義を行うも者、などです。