在留資格の変更許可基準や変更手続きはどういうものですか。 2020 11/05 ビザ一般 在留資格の変更を希望する外国人は、地方入国管理局(支局・出張所)に在留資格の変更を申請します。申請を受けて法務大臣は、在留資格の変更が適当と認めらる相当の理由がるときに限り許可をすることができる、とされています。 ビザ一般 在留資格の取消・罰則事由はどうなっていますか。 関連記事 私は外国人ですが、日本人の男性と結婚することになったので、在留資格「短期滞在」を取得して日本にきました。このまま日本に住むことが希望のため、「日本人の配偶者等」のビザに変更したいと思っています。可能でしょうか。 私は外国人女性です。日本人男性と結婚して3年になりますが、離婚することになりました。子どもがいますが、私が引き取って日本で育てることはできますか。 日本に住んでいる夫は日系人です。妻である外国人の私は、配偶者の在留資格(ビザ)を取得することができますか。 外国人女性と国際結婚しましたが、妻は外国に住んでいます。妻を日本に呼んで一緒に暮らしたいのですが、妻は以前に犯罪を犯して刑罰に処せられ、退去強制処分を受けています。このような場合でも、日本に呼ぶことは可能ですか。 私は、日本人の男性と国際結婚して、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住んでいます。本国には前の夫との間にできた子どもがおります。その子どもを日本に呼び寄せて一緒に暮らすことを希望しておりますが、どのような手続きをすればよろしいですか。 私は外国人ですが、来年、日本人の男性と結婚することになりました。在留資格を取得する必要はあるのでしょうか。 私は外国籍の女性で、日本人男性結婚して日本で暮らしていましたが、子どもが(日本国籍)2歳になったとき離婚して子どもと一緒に帰国しました。しかし、子どものために、日本の学校に入れて勉強をさせたいと思い、子どもと2人で日本で生活することを希望していますが、可能でしょうか。 日本人と結婚し,在留資「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が在留期間の途中でその日本人と離婚した場合に在留資格取消し処分の対象となりますか。