「在留資格取り消し」に該当する外国人は、退去強制(国外追放・強制送還)や出国命令の対象になります。また、働くことができない外国人を雇った事業主や在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を経過して日本に在留する外国人に対しては、入管法による罰則(刑罰)の適用があります。
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「在留資格取り消し」に該当する外国人は、退去強制(国外追放・強制送還)や出国命令の対象になります。また、働くことができない外国人を雇った事業主や在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を経過して日本に在留する外国人に対しては、入管法による罰則(刑罰)の適用があります。