在留の期間更新許可申請や資格変更許可申請が不許可となった場合に、既に現在持っている在留期限が過ぎていた場合はどうなるのでしょうか。 

入国管理局から出頭要請があり、その際に「特定活動」の在留資格がもらえます。これは「出国準備」という内容で、通常は30日間が多いです。

出頭時に面談があり、その時点では一旦出国することを受け入れなければなりませんが、この30日の間に再申請をすることが可能です。

再申請をする場合は、「出国準備」中の方の再申請は、原則として入国管理局の窓口では在留資格変更や在留資格更新の申請は受け付けてくれず、就労審査部門や永住審査部門で書類一式を持参の上、再申請をしたいという旨の相談をしなければなりません。

そしてOKが出れば、窓口で再申請が受け付けてもらえます。

再申請が受け付けれもらえれば、審査の結果が出るまで日本にいることができます。

結果が出るまでは「出国準備30日」を超えても大丈夫です。万が一、審査部門で再申請は認めらないという結果になった場合は、出国準備期間中に出国する必要があります。

さらに日本での在留を希望する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」で日本に呼んでもらうことになります。

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