原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。
在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
原則として、在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請はできませんが、結婚などの場合は変更できる可能性があります。
在留期間が過ぎ日本から出国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。また、短期滞在で日本に在住している間に「日本人の配偶者等」の在留資格認定書交付申請を行うという方法もあります。この場合は、日本に滞在中に在留資格認定証明書が交付されたら、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。