「日本人の配偶者等」の在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚した場合でも、在留資格の取消しの対象とはなりません。「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。
ただし、離婚した場合は、①14日以内に入国管理局に、離婚したことを届けること、②6ケ月が経過すると取消の対象になります(自動取り消しではない)。
また、離婚した状態では「日本人の配偶者等」の在留期間の更新はできませんので、その後も滞在を希望する場合、他の在留資格に変更するか、または他の日本人と再婚する必要があります。
離婚して「定住者」への変更を希望する場合、親権を持つ日本人のお子さんがいるかどうか、日本での定住性、そして今後も生活して行けるかどうか、などが審査のポイントになります。