短期滞在とは

本邦に短期滞在して行う観光、保護、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他にこれらに類似する活動

不許可になりやすいケース
  • 日本で収入を伴う活動をする。
  • 日本で収入を伴う活動をする。
  • 招へい人と外国人との関係証明がしっかりできていない。
  • 嘘の記載、事実と異なる記載内容の申請書を提出している。
  • 身元保証人に安定した生活ができる収入・貯金がない。
  • 招へい経緯書がしっかり書けていない。
  • 短期滞在ビザの審査ポイント以外のことばかりアピールしている。
  • 外国人に法律違反等がある。
  • そもそも、短期滞在ビザに該当していないにも関わらずビザ申請をしている。
  • 日本での滞在予定(スケジュール)が不確定である。
  • 日本で準備する書類と、海外で準備する書類の整合性がない。
  • 招へい人・身元保証人に法律違反等(納税義務を含む)がある。
  • 観光目的、親族訪問目的、商用目的それぞれの審査ポイントを押さえた書類になっていない。
  • ビジネスの場合、短期滞在で認められている商用目的に該当しない。
  • 過去のビザ申請で提出している書類の内容と整合性がない。
  • 事実を証明する書類を準備することができない。
  • ※ 上記15項目はあくまでも参考程度にお考えください。
アジア 欧州
インドネシア(注1) アイスランド
シンガポール アイルランド(注7)
タイ(注2)(15日以内) アンドラ
マレーシア(注2) イタリア
ブルネイ(15日以内) エストニア
韓国 オーストリア(注7)
台湾(注3) オランダ
香港(注4) キプロス
マカオ(注5) ギリシャ
北米 クロアチア
米国 サンマリノ
カナダ スイス(注7)
中南米 スウェーデン
アルゼンチン スペイン
ウルグアイ スロバキア
エルサルバドル スロベニア
グアテマラ セルビア(注2)
コスタリカ チェコ
スリナム デンマーク
チリ ドイツ(注7)
ドミニカ共和国 ノルウェー
バハマ ハンガリー
バルバドス(注6) フィンランド
ホンジュラス フランス
メキシコ(注7) ブルガリア
大洋州 ベルギー
オーストラリア ポーランド
ニュージーランド ポルトガル
中東 マケドニア旧ユーゴスラビア
アラブ首長国連邦(注8) マルタ
イスラエル モナコ
トルコ(注6) ラトビア
アフリカ リトアニア
チュニジア リヒテンシュタイン(注7)
モーリシャス ルーマニア
レソト(注6) ルクセンブルク
  英国(注7)
  • (注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
  • (注2)タイ(2013年7月1日以降),マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注3)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
  • (注4)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
  • (注5)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
  • (注6)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
  • (注7)これらの国の方は,ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが,90日を超えて滞在する場合には,在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
  • (注8)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持し,日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
  • (注9)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。

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