定住者ビザのよくある事例
定住者ビザのよくある事例としては3つ考えられます。
まず1つは、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。
2つ目は、「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合
3つ目は、
日系人(日系ブラジル人など)が、就労制限がない定住者ビザを取得する場合ですね。
では、それぞれ説明していきたいと思います。
また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力がある判断されやすく不許可になりやすい側面があります。
日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。
日系ブラジル人や日系ペルー人とかですね。群馬県とかにはブラジル人街とかもあるくらいです。日系人は定住者ビザは日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。
戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。
よくある質問
離婚すると「日本人の配偶者ビザ」のままでは日本にいられません。
外国人の方が、「日本人の配偶者等」ビザを持っていて、日本人と離婚した場合は基本的にはもう日本に住む理由がないので、帰国する必要があります。
ただし、日本人と結婚していた外国人は離婚後も日本に住み続けたい方が多いようです。それで、当事務所にも「日本人と離婚したのだけれど、ビザはどうすればいいですか?」という問い合わせをよくいただきます。
2012年の入管法の改正で、「日本人の配偶者等」ビザを持っている外国人が離婚した場合には、6ヶ月以内に別のビザへ変更しなければなりません。離婚しても在留期間が残っている人はたくさんいますが、ビザが切れるまで日本にいることができるわけではありません。
「離婚してもビザが切れるまで日本に住んでいた外国人の友達を知っています!」という外国人もいますが、たまたま入管から取り消しをされなかっただけで、いつ取り消しされてもおかしくないリスクがあります。
また、日本人と離婚した場合は【2週間以内に入国管理局へ行き、離婚した旨の届け出】をしなければなりません。この届出が遅れると届出義務違反となり、今後の在留資格変更申請での審査で不利に扱われます。
本国に帰らない場合は日本人配偶者ビザの期限が残っているからといって、期限ぎりぎりまでだらだらしていると、期限直前に申請しても審査がかなり不利になります ので、離婚したら速やかにどうするか決めなければなりません。
外国人の方が日本人と離婚した場合には、下記のいずれかの方法を選択することになります。
〇日本人と再婚する場合⇒「日本人の配偶者等」の在留期間更新許可申請 ※更新ですが審査内容は新規と同じ
〇永住者と再婚する場合
⇒「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請
〇就労ビザの外国人と再婚する場合
⇒「家族滞在」への在留資格変更許可申請
〇社員として就職する
⇒「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更許可申請
※基本的に専門学校以上の学歴とホワイトカラーの仕事であることが必要です。
肉体労働系では「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。
〇会社設立し代表となる⇒
「経営管理」への在留資格変更許可申請
※金銭面と本当にビジネスをやるのかといったハードルは高い
上記のどれにも当てはまらない場合は、【定住者ビザ】への変更を検討します。
「日本人との結婚生活が長いので日本に生活基盤がある」
「本国に家族がいないので本国に帰っても仕方ない」
「離婚にあたり子供を引き取ったので日本で育てる」
などの理由で、現実的には日本人と離婚した外国人はかなりの方が、定住者ビザへの変更を望んでいるのが現状です。
定住者へ在留資格を変更する
定住者ビザへの変更を望んでいても、全員ができるわけではありません。一定の審査基準があります。定住者ビザへの変更基準
離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、監護養育することを前提に離婚期間は問われません。日本国籍の子供がいない場合は、目安として結婚機期間が3年以上必要です。定住者ビザへの変更ポイント
日本で暮らしていく必要性と事情の説明と、生計(収入)はどうするかの説明と証明をしっかり行う必要があります。離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではありません。あくまでも一人一人の事情に合わせて審査されます。離婚後の定住者ビザへの変更申請は必ず不許可リスクがありますので、一人で判断せず当事務所の行政書士にご相談ください。結論としては、
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」への変更ができる可能性があります。
離婚後に「定住者」ビザに変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。日本人と離婚した後も日本で生活したい方は、離婚手続きと一緒に今後のビザのこともしっかりと確認しておきましょう。
日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更(日本人実子扶養定住)
日本人実子扶養定住について説明したいと思います。日本国籍の子供を養育している場合、または養育していこうという場合は「定住者」のビザへ変更が可能な場合があります。日本人実子扶養定住とは、日本国籍の子供を扶養する必要があるため外国人親に「定住者」という在留資格が与えられるという種類のビザです。
日本人実子扶養定住ビザの要件は
1. 外国人と日本人の実子との間に親子関係があること
2. 日本人の実子が未成年で未婚であること
3. 外国人が親権をもっていること
4. 日本人の実子を養育・監護していること
5. 日本で生活できるだけの収入があること
簡単にいえば、この場合の定住者ビザへの変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。子供を本国の親に預ける場合は、子供(日本国籍)の養育を理由とした定住者へ変更は認めてもらえません。
外国人の親に「定住者ビザ」が与えられるための要件は、典型的な例としては日本人と離婚して幼い子供を引き取った場合です。
日本人と離婚しましたので「日本人の配偶者等」のビザは該当性がなくなるので、速やかに他のビザに切り替えなければなりません。子供がいる場合に離婚によって外国人親が日本人の子供引き取り親権を得た場合には、「定住者」のビザがもらえる可能性が高くなります。
この定住者ビザは「告示外定住」といって、特別な事情を考慮して入国や在留を認めるというものです。ですのでしっかりと特別な事情を自ら立証・証明しなければ許可されません。
要点は、未成年の日本人を養育できるのがその外国人親しかいないので日本国民を守るためという要素が強いビザです。
日本人実子扶養定住は、日本人の子が結婚している夫婦の間に生まれた子が普通は該当しますが、結婚していない日本人と外国人の間に生まれた子も該当します。つまり子供ができたが結婚したくない、もしくは不倫で子供ができた場合でも該当します。
日本人の実子だと認定されるためには、子供が生まれた時点で父親か母親のどちらでも結構ですが、どちらかが日本人である必要があります。子供が日本国籍を持っていれば日本人です。
しかし、親のどちらかが日本人であれば子供が日本国籍を持っているかどうかは問われません。つまりDNA上半分は日本人であればよいのですが、1つ条件があり日本人親から「認知」されている必要があります。
また、収入の要件ですが日本人を養育していく以上、最低限の収入がなければなりません。しかしながら未成年の日本国民を養育するために外国人親にビザを出すという特性上、そこまで強く収入の要件が求められているわけではありません。
仕事はアルバイトでもかまいませんし、仕事をしていなく養育費で生計が成り立っていても大丈夫です。子供が幼すぎて保育所に預けられないなどで一時的に公的扶助(生活保護)を受けていても許可されえます。仮に子供が小さく働けない場合に生活保護を受けている場合では、子供が少し大きくなって保育園に預けることができるようになったら自分で働いて生活することを考えているという内容を文書で説明することが必要です。
日本人実子扶養定住は告示外定住です。外国人親が日本に居住している場合は在留資格変更許可申請が可能です。しかし、海外に外国人親が居住している場合は要件を満たしても在留資格認定証明書交付申請ができません。その場合は、一旦短期滞在で来日してから在留資格変更許可申請をする必要があります。
日本人実子扶養定住ビザの更新
日本人実子扶養定住は、日本人の子を扶養するために出すビザなので定住者ビザを取得した後に育児放棄などで監護養育していなければ更新は許可されません
未成年の連れ子を呼ぶ
「日本人の配偶者等」のビザをもつ外国人の方で、日本人と結婚する前、本国で結婚をしていた場合にその方のとの間に子供がいる場合があります。
前の配偶者との間の子供(連れ子)を日本に呼べるか?という質問をいただくことがあります。
答えは、その子が未成年で未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼ぶことが可能です。
その場合、外国籍の子供は日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に入国管理局に提示できれば許可になると思います。
ポイント
・未成年(19歳まで)で、未婚であることが条件です。20歳以上は定住者で呼べません。また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。審査上の注意点
連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。また、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。
単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、総判断されてしまえば不許可となります。
定住者ビザの申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる)等を申請理由書で主張することがポイントとなります。また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には、両親と住所は一致していることが前提となります。
20歳以上の連れ子を呼びたい
日本人配偶者と結婚する前に前配偶者(外国人)との間にできた子供を呼びたい場合に、その子供が既に20歳以上(成人)になっている場合です。
その子供を日本に呼んで一緒に生活することはできるのか?という質問を受けることがありますが、20歳以上になった場合は「定住者ビザ」では日本に呼べません。
成人した場合は、定住者ビザの適用外となります。日本に来たい場合は、短期滞在(親族訪問)、日本語学校・専門学校・大学への留学、日本人と結婚、日本でビザを持っている外国人と結婚、会社を設立して経営管理ビザの取得をする方法があります。
ただ、日本に来たい場合に結婚や会社設立は現実的ではないことが多いので、短期滞在で日本に来てから日本語学校などを探し、留学ビザに切り替えるという方法もあります。
親の招へい
親(外国人)を長期で日本に呼ぶ場合、残念ですが現在の入管法には該当するビザ(在留資格)がありませので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
しかし、過去の例で親族訪問(短期滞在)90日で来日して「特定活動ビザ」に変更したケースがあります。
これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。
ですが、下記のポイントを満たしている方は許可の可能性があるので、チャレンジしてみる価値はあります。
ポイント
・親が65歳以上で1人暮らしであること(配偶者がいない)・親の面倒をみる親族が本国にはいないことを証明できること
・親を監護できるのは日本にいる子(招聘人)だけであること
・実親を監護するに十分な金銭的資力を有していること
※本国に親の配偶者や他の子がいるような場合には、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。
定住者ビザ申請に必要な書類
---必要なもの---
□ 在留資格認定証明書交付申請□ 在留資格変更許可申請
□ 在留期間更新許可申請
□ 写真(縦4cm×横3cm)
□ 返信用封筒(380円切手を貼付)
□ 預金通帳残高証明書
□ 雇用予定証明書又は採用内定通知書
□ 理由書
□ 身元保証書
□ 本国書類の翻訳文
---身分関係を証明する書類(以下のいずれか)---
□ 戸籍謄本□ 婚姻届受理証明書
□ 婚姻証明書写し
□ 出生証明書写し
---日系3世---
□ 祖父母(日本人)の方の日本の戸籍謄本又は除籍謄本
□ 日本の婚姻届出受理証明書(祖父母と両親)
□ 日本の出生届出受理証明書(申請人)
□ 日本の死亡届出受理証明書(祖父母と両親)
□ 申請人の本国の犯罪経歴証明書
□ 祖父母及び両親の本国の結婚証明書
□ 両親及び申請人の本国の出生証明書
□ 申請人の認知に係る本国の証明書
□ 祖父母及び父母が実在していた公的証明書
□ 申請人が本人である公的証明書
---日系2世3世の配偶者---
□ 日本の婚姻届出受理証明書□ 夫・妻の住民票(世帯全員分)
□ 夫・妻の在職証明書
□ 夫・妻の確定申告書写し
□ 夫・妻の営業許可書写し
□ 質問書□ 夫婦のスナップ写真
□ 本国の婚姻証明書
□ 本国の出生証明書(3世の場合)
□ 申請人の本国の犯罪経歴証明書(3世の場合)
□ 申請人が本人である公的証明書(3世の場合)
□ 預金通帳写し
---定住者、日本人・永住者の配偶者の扶養を受ける未成年で未婚で実子---
□ 申請人の出生届出受理証明書□ 在職証明書□ 確定申告書写し
□ 営業許可書写し
□ 預貯金通帳写し
□ 申請人の本国の出生証明書
□ 申請人の本国の認知に係る証明書
□ 申請人の本国の犯罪経歴証明書(定住者の場合)
□ 祖父母及び父母が実在していた公的証明書(定住者の場合)
□ 申請人が本人である公的証明書(定住者の場合)
---申請人が日本人配偶者の扶養を受ける未成年で未婚で実子の場合---
□ 日本人の戸籍謄本---直近1年間の住民税---
□ 課税(非課税)証明書□ 納税証明書
---適宜必要なもの---
□ その他※ 上記以外の書類が必要となることがあります。
※ 申請書は発行日から3ヶ月以内のもの。
変更(在留資格【定住者】集める資料一覧)
日本人と離婚後、引き続き日本在留を希望する場合
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書・パスポート原本
・返信用ハガキ(宛名記入)
【本人に関する書類】
・申請理由書・本国から発行された出生証明書
・離婚届記載事項証明書(日本で届を出した場合)
・本人の履歴書
・大学の卒業証明書(もしくは在学証明書)
・日本語能力を証明する書類
・源泉徴収票(直近年度)
・在職証明書
・住民税の納税証明書 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。
・預金残高証明書
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要
・年表(申請人の在留歴、交際歴)
(日本人の子がいる場合)
・戸籍謄本
・住民票
【身元保証人に関する書類】
・身元保証書・戸籍謄本
・住民票
・源泉徴収票
・在勤証明書
・納税証明書 ※1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。