帰化の要件

普通帰化の要件
普通帰化の対象となる外国人とは、一般的に外国で生まれて、留学生として日本に来て、卒業後にそのまま日本で就職したような外国人が当てはまります。
普通帰化の要件は、①住居要件 ②能力要件 ③素行要件 ④生計要件 ⑤喪失要件 ⑥思想要件 ⑦日本語能力要件の7つとなります。

【①住居要件】
国籍法に規定されている「引き続き5年以上日本に住所を有すること」に当てはまるかどうかどうかです。これは、「5年以上日本に住んでいますか?」ということになります。 「引き続き」とは、日本居住が継続しているかどうかです。
例えば、3年間日本に住んでいて、その後1年間、日本以外に居て、また2年間日本に住んだ場合には、「引き続き」に当たりません。
引き続きの目安ですが、1度の日本出国がおおよそ3カ月以上かどうか、1年間のうち出国を繰り返し合計150日以上、日本出国するとこれも引き続きとはみなされません。
また、この「引き続き5年以上」の期間には、就職をして仕事をしている期間が「3年以上」必要です。アルバイトではなく、就労ビザで仕事のみとなります。
例えば、5年間、留学生であった場合は、認められませんので、その後、就職して3年以上仕事をする必要があります。 留学生2年、就職して3年、合計5年の人は問題ありません。

転職についてですが、転職をしても問題ありませんが、在留資格が切れていないことが条件になります。
では、必ず3年以上の就労期間が必要かと言いますと、「10年以上」日本に住んでいる外国人は例外があります。 10年以上日本に住んでいる方は、就労期間3年なくても、1年以上あれば問題ありません。
例えば、留学生として9年、仕事してから1年以上で合計10年になりますので要件を満たすことができます。
10年以上日本に住んでいれば就労期間が1年で問題ありませんが、日本に10年以上住んでいない場合は、必ず就労期間は3年以上必要になります。

【②能力要件】
帰化(日本国籍取得)するには、20歳以上であることが要件とされています。
ただし、未成年(20歳未満)の子が両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満の場合でも帰化が可能です。20歳未満の場合は、単独では帰化することができません。

【③素行要件】
これは、簡単にいうと、真面目な人かどうかということになります。
税金、年金を払っているかどうかということです。交通違反がないこと、前科がないことも含まれます。 特に、注意してもらいたいことは税金、年金です。
会社員の方は、会社から天引きされていれば問題ありませんが、天引きされていない方は、自分で支払いしなければなりません。
また、結婚されている方は、配偶者の分も税金、年金を払っているかも確認されますのでこちらも注意が必要になります。

【④生計要件】
生計要件は、安定して暮らしていけるかどうかです。収入のことになります。
1人暮らしの人は自分の収入で生活できるかどうか、家族と一緒に住んでいる場合は家族の収入で生活ができるかどうかとなります。 貯金はいくらあれば大丈夫ですか?と聞かれますが貯金は関係ありません。それよりも安定した仕事に就いて、安定して収入があることの方が重要です。 会社員の方であれば月18万以上あれば問題ありません。家族と一緒に住んでいる場合は、家族全員で暮らしていけるくらいの収入があれば問題ありません。

【⑤喪失要件】
これは、日本に帰化したら、母国の国籍を失うことができる、もしくは離脱できるかどうかです。日本は二重国籍を認めていません。

【⑥思想要件】
これは簡単に言いますと、日本国を破滅するような危険な考えを持っていないことです。テロリスト、暴力団構成員とかが当てはまります。

【⑦日本語能力要件】
日本語能力試験でN3くらい持っていれば問題ありません。 日本語能力については、日本語テストがりますが、全ての外国人にテストを行うことはないようです。 申請や相談、面接の段階で審査官との日本語での会話の中で日本語能力が足りないかな?と審査官に思われたらテストをされるという感じです。

簡易帰化の要件

簡易帰化は、在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や日本人と結婚している外国人が当てはまります。

簡易帰化の9つのケース

①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人

このケースに当てはまるには、両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合です。 例えば、日本人家族が海外へ移住しその海外で国籍を取った場合、父母は海外の国籍で子が日本国籍を取りたい場合は、子は「日本国民であった者の子」に当たりますので、引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れるということです。

②日本で生まれたもので引き続き三年以上、日本に住所を有し、またはその父か母(義父母は除く)が日本で生まれた人。
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。

③引き続き10年以上日本に居所を有する人
10年以上日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があれば帰化できることになります。

以上の①②③のいずれかに当てはまる方は、普通帰化で求められる5年の居住要件が緩和されますので、能力要件、素行要件、生計要件、喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請ができることになります。

④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所を有しかつ、現に日本に住所を有する人
日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。 日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たせます。

⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ引き続き一年以上日本に住所を有する人
④と同じく日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。この場合は、外国で結婚生活をし、その後日本に来日し1年以上日本に住んでいる場合です。

以上の④⑤のいずれかに当てはまる方は、住居要件と能力要件が緩和されます。引き続き5年以上住んでいなくても大丈夫ですし、20歳未満でも素行要件、生計要件。喪失要件、思想要件を満たしていれば帰化申請ができることになります。

⑥日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
このケースに当てはまるのが両親だけ先に帰化し日本国籍を取得し、その後子供が後で帰化する場合です。また、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が後に帰化する場合にも当てはまります。

⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ縁組時、未成年であった人
未成年の時に親の再婚などにより連れ子として日本に来た外国人の方で、来日時に義理の父母と養子縁組をしたような場合です。

⑧日本の国籍を失った人で日本に住所を有する人
元々、日本人でその後、外国籍になった日本人が再度日本国籍に戻る場合です。

⑨日本で生まれかつ、出生時から国籍を有志ない人で引継ぎ三年以上日本に住所を有する人

以上の⑥⑦⑧⑨に当てはまる方は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

帰化申請のスケジュール

本人が自分で申請する場合
①管轄の法務局に相談予約
自分で申請手続きをする場合は、帰化申請できるかどうか確認するため、法務局に相談します。
事前に予約することをおすすめします。

②法務局で相談
法務局の相談では、仕事、家族関係のことを詳しく聞かれます。その上で担当官に申請が可能かるか判断してもらいます。できると判断してもらえたら、申請に必要な書類を集めます。

③必要書類の収集と再度の法務局での相談
②の際に指示された書類を集めた後、集めた書類を持って再び法務局に相談しに行きます。

④申請書作成し法務局に行く
申請書を作成し、不備がないか確認しに法務局に行きます。そこで不備がなければ受付をしてくれる場合もあります。 不備があれば修正し再度確認しに行きます。

⑤面接日時の連絡と面接
書類を受け付けてから約2~3カ月後に法務局から面接日時の連絡があります。 その面接時には、法務局に行き面接を行います。面接内容は、申請書の内容、動機、結婚している場合は、配偶者についてです。配偶者も一緒に同行される場合もあります。

⑥審査

⑦許可
法務局担当者から連絡があります。帰化された場合には、官報に掲載されます。 申請受付から約10ヵ月~1年で結果がでます。