永住権の法律上の要件
【①素行が善良であること】 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることを意味します。 【②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること】 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業又はその者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれることを意味します。 【③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること】 これは下記のア~エのことを意味しています。 ア 原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していること イ 罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等公的義務を履行していること。 ウ 現在有している在留資格が最長の在留期間をもっていること エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 ※ア【原則10年の在留】の規定に関する特例 永住における日本在留年数は、原則として10年以上が必要になります。ただし、特例として10年以上在留していなくてもよい場合があります。 ①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること ②定住者(難民の認定を受けた者含む)の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること ③高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、3年前から70点以上のポイントを有していたことが認められるもの ④高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められるもの 以上の①~④に該当する者は、10年日本に在留していなくても良いとなります。身元保証人の要件
1、日本人か永住者の方であること 永住申請における身元保証人は日本人か、外国人は永住者です。就労ビザの外国人や家族滞在の外国人に依頼はできません。日本人と結婚している人は配偶者(日本人)にお願いします。就労ビザや家族滞在などの外国人は身元保証人にはなれません。 2、安定した収入があること 身元保証人は定職があり、しっかり収入があり(目安は年収300万以上)、納税義務は果たしていることが求められます。 3、身元保証人の必要書類を準備してくれること 身元保証人には身元保証書を記入していただくこと以外にいくつかの書類を用意していただく必要があります。 永住ビザの身元保証人の必要書類 ・課税証明書 直近年度の課税証明書を過去1年分の収入を証明するため市区町村役場で取得します。どこでも取れるわけではなく1月1日時点で住所があった市区町村役場で取得しますのでご注意ください。 ・納税証明書 直近年度の納税証明書、税金を完納していることを証明するため市区町村役場で取得します。納税証明書を取得して未納分があった場合は、完納してから再取得する必要があります。納期未到来の分は未納でもかまいません。 ・在職証明書(会社員の方) 現在の勤務先から在職証明書を発行してもらいます。書式は会社ごとに違うと思いますがそれは大丈夫です。 ・登記事項証明書と確定申告書一式の控え(会社経営者の方) 会社経営者の方がご自分の勤務先を証明するために法務局から法人の登記事項証明書と税務署に提出した直近の確定申告書一式の控え(コピー)をご準備いただきます。 ・住民票 現住所の市区町村役場で取得します。重要な点は住民票を取得する際に必ず「世帯全員分」のものを取得してもらいます。 ・身元保証書 入管申請用の決まった書式の身元保証書に記入していただきます。身元保証人の保証内容
永住許可申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。
永住申請で身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」のみです。
日本人と結婚している方は配偶者にお願いすれば大丈夫ですが、そうでない外国人の方は勤務先の社長や上司、学生時代の先生にお願いする人が多いようです。
身元保証人の保証の内容は滞在費・帰国費用・法令遵守の3つであり、よく「保証人にはなるな」と言われる連帯保証人の内容とは違います。
基本的に経済的な賠償は含まれておりません。身元保証人を依頼する時は保証内容について正しく理解してもらいましょう。
連帯保証人と誤解している場合があります。
ですが、もし身元保証人を見つけられない場合は、残念ですが永住の申請自体ができません。
入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても滞在費と帰国費用について、入管から支払え!とはなりませんし、外国人本人が犯罪を犯したとしても、なぜ法令順守させたかったんだ?とはなりません。あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。
でつまり、万が一、永住申請人が法律違反をしても身元保証人が罰則を受けたり、責任を追及されることはありません。ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは適格性を欠くことにはなります。
外国人が日本で永住申請をするためには、定職のある日本人か永住者に身元保証人になっていただく必要があります。
身元保証人は次の3つを保証することになります。
・ 滞在費用の支弁
・ 帰国費用の支弁
・ 法令の遵守
ここで注意点は、入管法上の身元保証人とは道義的責任であり、 法律的には責任は負いません。仮に問題が起こったとしても滞在費と帰国費用について、 入管から「滞在費用と帰国費用を支払え!」とはなりませんし、 外国人本人が犯罪を犯したとしても、 「なぜ法令順守をさせたかったんだ?」とはなりません。 あくまで道義的な責任であり、法律的な責任ではないのです。 つまり、万が一、永住申請人が法律違反をしても身元保証人が罰則を受けたり、 責任を追及されることはありません。
ただし、仮に外国人本人に問題が起こったとして、身元保証人としての道義的責任が果たせなかったような場合は、それ以降の他の外国人の永住申請のために身元保証人になることは適格性を欠くことにはなります。