永住権
永住権(永住ビザ)は、外国人が日本国籍を所持しなくても日本に永住できる権利です。
在留期間の更新をしなくて良い、日本人と同じようにどのような仕事にも就く事ができるなどのメリットがありますが、選挙権がない、犯罪等を犯すと退去強制の対象になるという制限があります。
永住権のメリット
・ローンを組みやすくなる(住宅・車など)
・日本に安定して滞在し続けられる
・在留資格更新の手続きが不要になる
・職業に制限がない
・失業や離婚により、在留資格が失われない
不許可になりやすいケース
- 永住許可申請理由書の書き方が悪い
- 世帯年収が300万に満たない
- 海外出国歴が多い
- 扶養人数が多すぎる
- 国民健康保険の未払い&納期限を守って支払いをしていない
- 年金を支払っていない
- 税金未納がある
- 軽微な交通違反が多い
- 在日居住年数が足りない
- 配偶者に資格外活動オーバーがある
- 身元保証人が適切な人物でない
永住権取得に必要なポイント
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
就労系:原則として引き続き10年以上本邦に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること
※例えば4年間学生(留学ビザ)、その後就職4年間(就労ビザ)、その後学生に 戻り2年間学校(留学ビザ)の場合は上記要件を満たしません。
また就労期間はアルバイトを含みません。
定住者:定住者の許可を受けてから引き続き5年以上居住していること
4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
5.現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(3年又は5年)の在留期間をもって在留していること。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1 及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には 2に適合することを要しない。
2.独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
就労系:原則として引き続き10年以上本邦に在留し、このうち就労資格を持って5年以上日本に在留していること
※例えば4年間学生(留学ビザ)、その後就職4年間(就労ビザ)、その後学生に 戻り2年間学校(留学ビザ)の場合は上記要件を満たしません。
また就労期間はアルバイトを含みません。
定住者:定住者の許可を受けてから引き続き5年以上居住していること
4.罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
5.現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長(3年又は5年)の在留期間をもって在留していること。
6.公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、上記1 及び2に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には 2に適合することを要しない。
在留資格
日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。
例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後日本で就職し5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。
10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労ビザを取得して働いていることです。アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。
前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただし直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。
例えば、留学生として日本に入国し日本語学校→専門学校・大学に通い、その後日本で就職し5年以上働いてから、やっと永住申請の資格が与えられるのです。
10年日本に住んでいて、その中の5年以上は就労ビザを取得して働いていることです。アルバイトとして働いても就労経験にはなりません。基本的に転職していても問題はありません。
前職と現職の会社での就労経験は合算可能です。ただし直近1年に転職していると安定性がないとして不許可リスクが高くなるのでご注意ください。
年収
永住申請においては年収の額が非常に重要な審査ポイントです。基本的には年収が300万円以上ないと審査が厳しくなります。(※年収300万以上という明確な審査基準があるわけではないのですが、300万円ないとかなりの方が不許可になっている現実があります)
就労ビザから永住ビザに切り替えたい外国人は、過去5年分の年収額が審査されます。つまり300万×5年分ということになります。配偶者ビザから永住ビザに切り替えたい外国人は、過去1年分の年収が審査されます。
就労ビザの外国人は基本的に本人が年収300万以上あることが必要です。
結婚していて、主婦などで扶養されている外国人の方は、その配偶者の方が年収300万以上あることが必要です。
永住許可申請の必要書類
本人が用意する書類
・証明写真 4cm×3cm 1枚・パスポートのコピー
・在留カードのコピー
・大学や専門学校等の卒業証明書 コピー
・アパートの賃貸借契約書 コピー
・アパートの写真(外観、内観)
・保険証のコピー
・預金通帳のコピー
市役所、役所から取得する書類
・住民税の課税証明書 直近3年分または1年分(市役所)・住民税の納税証明書 直近3年分または1年分(市役所)
・国民健康保険税の納税証明書 直近3年分(加入している場合のみ 市役所)
・住民票(市役所)
・戸籍謄本(配偶者や親が日本人の場合のみ 市役所)
・出生届の記載事項証明書(本人が日本で生まれている場合のみ 市役所)
・婚姻届の記載事項証明書(日本の役所に届けている場合 市役所)
・建物登記事項証明書(自己所有の場合 家族の場合も 法務局)
・土地登記事項証明書(自己所有の場合 家族の場合も 法務局)
・運転記録証明書(運転免許を持っている場合 警察)
会社員の方の書類
・源泉徴収票 直近3年分または1年分(会社から)・在職証明書(会社から)
・給料明細書 直近3ヶ月分
会社経営の方の書類
・法人の登記事項証明書 (法務局)・定款のコピー
・営業許可書のコピー
・法人税の確定申告書のコピー 直近3期分
身元保証人に用意してもらう書類
・身元保証書・在職証明書
・住民税の課税証明書 直近1年分
・住民税の納税証明書 直近1年分
・住民票(世帯全員分で省略なし)
・法人登記事項証明書(会社経営の方のみ)
身分関係を証明する書類
以下の書類いずれか 日本語訳必須・出生証明書
・結婚証明書
・家族関係証明書
・戸籍謄本