経営管理ビザとは??
日本で外国人が会社設立し、社長になるには「経営管理ビザ」を取得しなければなりません。「経営管理ビザ」は社長(代表取締役)以外にも取締役、部長、支店長、工場長等の事業の経営・管理に関する業務を行う外国人も取得しなければならない対象となります。
「経営管理ビザ」取得のためには様々な条件が必要です。近年、日本では会社法改正があり会社設立の際の最低資本金額の制度がなくなりましたので実質的に資本金1円の会社も作れますが「経営管理ビザ」の条件を満たすのが難しくなりますので注意が必要です。
経営管理ビザは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための【在留資格】です。正式名称は在留資格「経営・管理」ですが、経営管理ビザ、投資経営ビザ、投資ビザ、経営ビザ、インベスタービザ、マネジメントビザなどと略して言っている方もいます。経営管理ビザは、2015年4月から「投資経営ビザ」から「経営管理ビザ」に名称が変わりました。よって昔の名残で「投資経営ビザ」と言っている方も今もいらっしゃいます。
外国人の会社設立と経営管理ビザの関係
外国人が日本で会社設立すること(法務局で)と、経営管理ビザを取得すること(入国管理局で)は全く別の手続きがあり、さらに別の審査があります。つまり、会社設立は登記という性質上、必ず設立はできます。登記申請先は法務局です。しかしながら経営管理ビザが取れるかどうかは入国管理局が決定するものであり、こちらは必ず取れるのかというと、しっかり事前に準備して申請しないと不許可になることもあります。経営管理ビザを取る必要がある場合は、最初から経営管理ビザに精通した行政書士にサポートを依頼すべきであり、経営管理ビザのことをよく知らない司法書士や税理士事務所に会社設立手続だけ依頼して、経営管理ビザだけ行政書士に依頼するということは避けるべきです。在留資格申請に不慣れな司法書士や税理士は、日本人と同じように会社設立手続を行い、会社設立はできたものの経営管理ビザが取得できないという事態に陥ることも考えられます。
経営管理ビザを取得するために会社設立前に検討すべき事項
経営管理ビザを取得するために、外国人が日本で会社設立するために検討すべき事項は次の通りです。
1.資本金は500万円以上で会社設立し500万円の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です。
2.日本に協力者がいないと会社設立手続と経営管理ビザ申請手続きができないケースでは、事前に協力者を確保しておくことが必要です。
3.経営管理ビザ取得のためには自宅を住所にして法人登記はできません。さらに事務所の不動産賃貸借契約では契約を法人名義にして、使用用途は【事業用】にしなければなりません。不動産契約の時期とタイミングを考え、家賃が無駄にならないようにスケジュールを検討する必要があります。
4.経営管理ビザは基本的に1つの会社には1人の外国人に対してしか許可されないので、同じ会社で2人以上取りたい場合は事前に対策が必要です。場合によっては2名取得できる場合もあります。
上記のように、外国人の方が日本で会社設立し、経営をしていくには在留資格の問題があり会社法と入管法をミックスさせた知識と経験が必要です。
日本人が日本で会社設立してビジネスをするよりも外国人には高いハードルがあります。
1.資本金は500万円以上で会社設立し500万円の出所と送金経路を明確にしておくことが必要です。
2.日本に協力者がいないと会社設立手続と経営管理ビザ申請手続きができないケースでは、事前に協力者を確保しておくことが必要です。
3.経営管理ビザ取得のためには自宅を住所にして法人登記はできません。さらに事務所の不動産賃貸借契約では契約を法人名義にして、使用用途は【事業用】にしなければなりません。不動産契約の時期とタイミングを考え、家賃が無駄にならないようにスケジュールを検討する必要があります。
4.経営管理ビザは基本的に1つの会社には1人の外国人に対してしか許可されないので、同じ会社で2人以上取りたい場合は事前に対策が必要です。場合によっては2名取得できる場合もあります。
上記のように、外国人の方が日本で会社設立し、経営をしていくには在留資格の問題があり会社法と入管法をミックスさせた知識と経験が必要です。
日本人が日本で会社設立してビジネスをするよりも外国人には高いハードルがあります。
経営・管理の基準
主な基準は次の通りです。
①事業を行う事業所が日本にあること
「事業所の確保」や「事業の継続性」の認定をするにあたって基準が曖昧だったためガイドラインが発表されました。
※政府発表のガイドラインは内容が難しくわかりにくいため、当事務所にご相談にいらっしゃれば分かりやすくご説明差し上げます。
②次のいずれかであること
a.経営または管理に従事する者以外に2人以上の常勤の職員がいる規模
b.資本金の額または出資の総額が500万円以上
③事業の管理に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験が必要(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を 含む)かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要
④事業の経営又は管理に実質的に従事すること
⑤事業の安定性・継続性
●例: 貿易事業・・・輸出酒類卸売業免許(酒類)薬事法による製造販売業
リサイクル店・・・古物商許可
飲食店経営・・・食品営業許可
不動産事業・・・宅地建物取引業免許
旅行業・・・旅行業の登録
お酒の販売業・・・酒類販売業免許
①事業を行う事業所が日本にあること
「事業所の確保」や「事業の継続性」の認定をするにあたって基準が曖昧だったためガイドラインが発表されました。
※政府発表のガイドラインは内容が難しくわかりにくいため、当事務所にご相談にいらっしゃれば分かりやすくご説明差し上げます。
②次のいずれかであること
a.経営または管理に従事する者以外に2人以上の常勤の職員がいる規模
b.資本金の額または出資の総額が500万円以上
③事業の管理に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験が必要(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を 含む)かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬が必要
④事業の経営又は管理に実質的に従事すること
⑤事業の安定性・継続性
ポイント1
以前の「投資・経営」は外国人が我が国に投資していることを前提とすることにより、外資の参入している企業の経営・管理業に従事する外国人の受け入れのために創設されたものでしたが、改正後の「経営・管理」について投資が要件でなくなると、④の“事業の経営又は管理に実質的に従事”をどう証明するかは、従前通り投資額が重要になりますポイント2
新規に事業を開始する場合は、内容の具体性と出資したお金の出処をはっきりとさせることが重要です。本人の貯金通帳において証明する場合は“貯金通帳の記録”、親から出してもらう場合は“送金の記録”などです。その他、金銭消費貸借契約書や借用書です。ポイント3
経営管理ビザの更新の際、直近期末及び直近期の一期前の期ともに債務超過である場合、二期連続して売上総利益がない場合、事業の継続性があるとは認められませんので更新は難しくなります。営業許可の取得
経営管理ビザを取るために事業内容は基本的に制限はありませんが、事業を行うにあたり許可が必要な業種がありますので、その場合は許可後の事業開始となります。●例: 貿易事業・・・輸出酒類卸売業免許(酒類)薬事法による製造販売業
リサイクル店・・・古物商許可
飲食店経営・・・食品営業許可
不動産事業・・・宅地建物取引業免許
旅行業・・・旅行業の登録
お酒の販売業・・・酒類販売業免許
経営管理ビザ申請に必要な書類
認定(在留資格【投資経営】集める資料一覧)新設会社 (認定) 【共通書類】
在留資格認定証明書交付申請書
証明写真(縦4㎝×横3㎝)
返信用封筒
パスポートのコピー
大学の卒業証明書
日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
申請理由書※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
出資金の形成過程説明を証明できる書類
【会社が用意する書類】
・事業計画書
・損益計画表
・登記事項証明書
・定款のコピー
・年間投資額説明書
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳のコピー
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社案内※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・会社の写真※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など
※オフィス内には、机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること
・オフィスの建物賃貸借契約書のコピー
※オフィスの不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
◇飲食店を開業する場合
飲食店営業許可のコピー(全部のページ)
飲食店のメニュー(すべて)のコピー
◇発起人に企業が含まれている場合
登記事項証明書
定款のコピー
株主名簿
決算報告書(直近年度)
◇管理者として雇用される場合
雇用契約書
事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
◇既存会社の役員になる場合
最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
◇外国法人内の日本支店に転勤する場合
異動通知書または派遣状のコピー ※日本語翻訳要
変更(在留資格【投資経営】集める資料一覧)
新設会社 (変更) 【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・返信用ハガキ
・パスポート原本
・大学の卒業証明書
・日本語能力を証明する書類 ※日本語能力試験合格証など
・申請理由書※これまでの経歴、起業のきっかけ、出資金の形成過程説明、共同経営者と知り合ったきっかけ、共同経営者との役割分担、起業準備中に行ったこと、自分の強み、経営にかけるいきごみ、会社の概要、将来の事業展望などを記入。
・出資金の形成過程説明を証明できる書類
【会社が用意する書類】
・事業計画書
・損益計画表
・登記事項証明書
・定款のコピー
・年間投資額説明書
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳のコピー
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社案内
※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・会社の写真
※ビル外観、入口、ポスト、オフィス内、建物の住居表示、フロア別案内板など※オフィス内には、机、PC、電話、キャ・ビネットなどが設置されていること
・オフィスの建物賃貸借契約書のコピー※オフィスの不動産を所有している場合は、「登記事項証明書」が必要
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・法人(設立時)の事業概況書(税務署の受付印があるもの)
◇飲食店を開業する場合
飲食店営業許可のコピー(全部のページ)
飲食店のメニュー(すべて)のコピー
◇発起人に企業が含まれている場合
登記事項証明書
定款のコピー
株主名簿
決算報告書(直近年度)
◇管理者として雇用される場合
雇用契約書
事業の経営または管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
◇既存会社の役員になる場合
最新年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
更新(在留資格【投資経営】集める資料一覧)
黒字決済 【共通書類】
・在留資格更新許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ(宛名記入)
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
赤字決済 【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・事業計画書
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・申請理由書