技術・人文知識・国際業務ビザとは??

2015年4月の法改正で、「技術」と「人文知識」「国際業務」が合体して一つになりました。
合体して一つになったとしても許可基準は特に変更ありません。大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

技術・人文知識・国際業務のビザが認められるためのポイント・条件

留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、企業がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。

①仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、例をあげると
●文系の職種としては、
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー


などがあげられます。
理系の職種としては、
・SE、プログラマー
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア

など技術系の職種全般です。
上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。 学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。
ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。 ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になる可能性があります。

②本人の経歴
まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
では学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。
実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。

③会社と外国人との間に契約があること
この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということです。そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。

④会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいますね。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。
赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。
また新しく作った会社は実績がありませんので、当然決算書もまだだと思います。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

⑤日本人と同等の給与水準であること
これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

⑥前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。
  法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」が一緒になったとしても、理系出身者が文系の職種をできるわけでもなく、文系出身者が理系の職種をできるわけでもありません。大学や専門学校の専攻内容と、職務内容の関連性が問われるのは以前と同様に審査ポイントとして重要です。

審査ポイントのまとめ

・本人の学歴やその他の経歴から相応の技術・知識を有しているか

・大学や専門学校の専攻内容と就職先の仕事の内容に関連性があり、技術・知識を生かせるための機会が提供されるか

・日本人と同等以上の報酬を受けることができるか

・雇用企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合しているか

必要な書類

認定 (在留資格【技術・人文知識・国際業務】集める書類一覧)
上場企業 (認定:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (宛先を明記の上、392円切手を貼付)
【会社が用意する書類】
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
【本人に関する書類】
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)

前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業 (認定:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【本人に関する書類】
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)

前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業 (認定:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
・返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付
【会社が用意する書類】
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

◇従業員として採用する場合
・雇用理由書※申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容などを記載
・雇用契約書

◇日本法人の役員に就任する場合
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

◇外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

【本人に関する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学、専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性を見るのに必要)
・パスポートのコピー ※表紙からスタンプが押されている最後のページまで
・本人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)
新設会社 (認定:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4㎝×横3㎝)※無帽・無背景
・返信用封筒 ※宛先を明記の上、392円切手を貼付

【会社が用意する書類】
・事業計画書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
・直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピーまたは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー
・オフィスまたは店舗の建物賃貸借契約書のコピー※不動産を所有している場合は登記事項証明書が必要
・会社の写真(ビル外観、入口、オフィス・店舗内部)※オフィス内には机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること※店舗の場合は内装済みで営業が開始できる状態であること

◇従業員として採用する場合
・採用理由書※申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容など
・雇用契約書

◇日本法人の役員に就任する場合
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

◇外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

【本人に関する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学、専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性を見るのに必要)
・パスポートのコピー(※表紙からスタンプが押されている最後のページまで)
・本人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)

変更(在留資格【技術・人文知識・国際業務】集める書類一覧)
新設会社 上場企業 (変更:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ(宛名記入)
【会社が用意する書類】
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
【本人に関する書類】
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)

前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業 (変更:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
【本人に関する書類】
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書など)
前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業 (変更:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・直近年度の貸借対照表・損益決算書のコピー
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あるもの)コピー

◇従業員として採用する場合
・採用理由書※申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容など
・雇用契約書

◇日本法人の役員に就任する場合
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

◇外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー

【本人に関する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書のコピー
・大学または専門学校の成績証明書(学校の履修内容と仕事内容との関連性を見る)
・本人の履歴書(学歴・職歴)
・日本語能力を証明する書類(日本語能力試験合格証明書など)
・資格の合格証(仕事内容と関連している場合、特に有利)
新設会社 (変更:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・事業計画書
・登記事項証明書
・定款のコピー
・会社案内 ※役員、沿革、業務内容、主要取引先、取引実績が記載されたもの
・給与支払事務所等の開設届書のコピー(受付印あるもの)
・直近3カ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)のコピーまたは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(受付印あるもの)のコピー
・オフィスまたは店舗の建物賃貸借契約書のコピー※不動産を所有している場合は登記事項証明書が必要
・会社の写真(ビル外観、入口、オフィス・店舗内部)※オフィス内には机、PC、電話、キャビネットなどが設置されていること※店舗の場合は内装済みで営業が開始できる状態であること

◇従業員として採用する場合
・採用理由書※申請人の経歴と職務内容との関連性、事業の継続性や安定性、海外事業内容など
・雇用契約書

◇日本法人の役員に就任する場合
・役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー

◇外国法人の日本支店に転勤する場合および会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間および報酬額がわかる文書のコピー
更新(在留資格【技術・人文知識・国際業務】集める書類一覧)
上場企業 (更新:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ(宛名記入)
【会社が用意する書類】
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業 (更新:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業 (更新:技術・人文知識・国際業務)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

新設会社 (更新:技術・人文知識・国際業務
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書
・パスポート原本
・返信用ハガキ ※宛先を明記
【会社が用意する書類】
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
【本人に関する書類】
・住民税の納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

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