在留資格「特定活動」が与えられる可能性がありますが、厳しく審査されます。介護や経済的扶養を目的とした同居の為に老親を日本へ連れてくる場合、老親が高齢である事、本国で介護又は生活の面倒を見る者が居ない事、日本での扶養者の経済的基盤があるなど、ハードルは高いと思います。上記のような条件を満たしても、許可されるとは限りません。
参考ですが、入管法では告示対象者以外の定住者は短期滞在で来日後、在留資格変更許可申請をすることになっているため、短期から特定活動への申請となります。
在留資格「特定活動」が与えられる可能性がありますが、厳しく審査されます。介護や経済的扶養を目的とした同居の為に老親を日本へ連れてくる場合、老親が高齢である事、本国で介護又は生活の面倒を見る者が居ない事、日本での扶養者の経済的基盤があるなど、ハードルは高いと思います。上記のような条件を満たしても、許可されるとは限りません。
参考ですが、入管法では告示対象者以外の定住者は短期滞在で来日後、在留資格変更許可申請をすることになっているため、短期から特定活動への申請となります。